年間サポート利用規約
Annual Support Terms
この年間サポート利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、前北FP事務所(以下、「当事務所」といいます。)が、メインサービスを受けた方に提供する継続サポート「年間サポート」(以下、「本サポート」といいます。)の利用条件を定めるものです。
第1条(適用)
- 本規約は、本サポートの利用に関わる利用者と当事務所との間の一切の関係に適用されます。
- 本規約に定めのない事項は、当事務所の利用規約(以下、「基本規約」といいます。)によります。基本規約と本規約が異なる場合は、本規約が優先します。
- 基本規約のうち、第4条から第7条まで(料金・お支払い、はじマネクーポン、サービス提供期間、プランの変更、日程の変更・キャンセル・返金)は、本サポートには適用しません。
第2条(申込みと契約の成立)
- 本サポートは、当事務所のメインサービスを受けた方、およびメインサービスの提供期間中の方が申し込むことができます。メインサービスの提供期間中に申し込んだ場合も、契約期間は第5条第1項によります。この場合、両方の期間が重なる間のメール・LINEでのご質問への回答は、基本規約と本規約に定める回答までの期間のうち、短いほうによります。
- 利用者は、本規約、基本規約およびプライバシーポリシーに同意した上で、当事務所所定の方法によりプランを選んで申し込むものとします。
- 本サポートの利用契約(以下、「サポート契約」といいます。)は、申込みフォームの送信の後、第6条に定める料金の支払いが完了した時点(銀行振込の場合は、当事務所が入金を確認した時点)で成立します。第6条第3項の期限までに支払いがない場合、申込みはなかったものとします。当事務所は、申込みを受け付けたとき、および支払いを確認したときに、利用者に確認メールを送信します。
- 申込み内容に虚偽・不備がある場合、第1項の条件を満たさない場合その他当事務所が本サポートの提供が適当でないと判断した場合、当事務所は申込みをお断りし、またはサポート契約を解除することがあります。この場合、受領済みの料金があるときは全額を返金します。
第2条の2(総合設計プランに付く1年目)
- 基本規約第3条第6項により提供するプレミアムプランの1年目(以下、「付帯期間」といいます。)は、メインサービスの提供期間の満了日の翌日を契約開始日とし、料金の支払いなしに成立します。
- 付帯期間には、本規約を適用します。ただし、第6条(料金・お支払い)は適用せず、利用者が付帯期間の途中で解約した場合も、第9条による精算(返金および利用料のお支払い)は行いません。
- 付帯期間の継続は、第5条によります。継続後の料金は、その時点のプラン・料金によります。当事務所は、継続のご案内を、付帯期間の終了日の2か月前までにお送りします。
- 付帯期間中に定期面談の回数を超える面談を希望する場合は、第7条によります。
第3条(プランと内容)
- 本サポートのプランと内容は、次のとおりとします。
項目 プレミアム スタンダード ライト 定期面談 年4回(3か月に1回) 年2回(半年に1回) 年1回(年次点検) 分析シートの更新 年4回 年2回 年1回 メール・LINEでのご質問 回数の制限なし・原則24時間以内に回答 回数の制限なし・原則2営業日以内に回答 回数の制限なし・原則3営業日以内に回答 マネーニュースレター 個別に内容を合わせてお届け 個別に内容を合わせてお届け ― 書類チェックサポート あり あり ― ライフプラン表のフルアップデート 年1回 ― ― 緊急時の相談枠 年1回まで ― ― - 定期面談の日程は、利用者と当事務所が協議の上決定します。面談の方法は基本規約第8条によります。
- 書類チェックサポートとは、保険証券、ねんきん定期便、給与明細、源泉徴収票、各種お知らせなど、利用者が受け取った書類の見方や内容の確認をお手伝いするものです。税務書類の作成や、契約内容の法的な判断は行いません。
- 緊急時の相談枠とは、ご家族の死亡・入院、失業、災害など急な事情があるときに、定期面談とは別に面談を1回、できるだけ早い日程で設けるものです。
- 回答までの期間は、当事務所の営業日・営業時間を基準とし、年末年始、夏季休業、その他あらかじめお知らせした休業日は除きます。内容によっては、次回の面談でお答えする場合があります。
第4条(業務の範囲)
- 本サポートは、ライフプラン、家計、資産形成、保険、住宅、老後資金、教育費等に関する情報提供および助言を、継続して行うものです。
- 当事務所は、次のことは行いません。
- 保険の募集、金融商品の勧誘・販売・媒介
- 特定の銘柄・商品をすすめること、売買の時期や金額を判断すること、その他の投資助言業務
- 利用者に代わって契約・解約・売買などの手続きを行うこと、および利用者の資産を預かること
- 個別具体的な税務相談、税務書類の作成、法律事務その他、税理士・弁護士・社会保険労務士等の資格を要する業務
- 前項の業務が必要な場合、当事務所は、利用者の求めに応じて相談先をご案内することがあります。当事務所は、ご案内した相談先から紹介料その他の報酬を受け取りません。
第5条(契約期間・更新)
- サポート契約の期間は、契約が成立した日(以下、「契約開始日」といいます。)から1年間とします。
- サポート契約は自動では更新しません。
- 当事務所は、契約期間が終わる日(以下、「終了日」といいます。)の2か月前までに、継続のご案内をメールまたはLINEでお送りします。
- 利用者が継続を希望する場合は、終了日までに、継続のご案内に記載した方法で、継続後のプランの料金を支払うものとします。継続後の契約は、この支払いが完了した時点(銀行振込の場合は、当事務所が入金を確認した時点)で成立し、期間は終了日の翌日から1年間とします。継続後の料金は、その時点のプラン・料金によります。なお、終了日までに振込みの手続きをし、入金が終了日の翌営業日までに確認できたときは、期限内に支払ったものとします。
- 終了日までに支払いがない場合、サポート契約は終了日をもって終了します。
第6条(料金・お支払い)
- 本サポートの料金(消費税込み)は、次のとおりとします。
プレミアム スタンダード ライト 料金(1年分) 55,000円 33,000円 22,000円 面談1回分の料金(料金÷定期面談の回数) 13,750円 16,500円 22,000円 - 支払いは、当事務所の指定する銀行口座への振込み、または当事務所所定の決済サービス(Square)の決済画面でのクレジットカード決済とし、1年分を一括で支払うものとします。銀行振込による場合の振込手数料は、利用者の負担とします。クレジットカードの情報は決済サービスが管理し、当事務所は保存しません。
- 支払いの期限は、申込みの日から7日以内とします。継続の場合は第5条第4項によります。
第7条(追加の面談)
- 利用者が第3条に定める回数を超えて面談を希望する場合、当事務所は、日程の都合がつく範囲で追加の面談を行います。
- 追加の面談の料金は1回につき、ご契約プランの面談1回分の料金(第6条第1項の表)と同額とし、面談の前に、第6条第2項の方法で支払うものとします。
第8条(日程の変更・キャンセル)
- 面談の日程変更は、できるだけ前日までにメールまたはLINEでお申し出ください。
- 当日のキャンセルや、ご連絡のないまま欠席された場合も、その面談を実施済みとはみなしません。改めて日程を調整します。
- 利用者の都合により契約期間内に行わなかった定期面談は、契約期間の終了をもって消滅し、翌年に繰り越すことはできません。ただし、利用者の疾病、出産その他やむを得ない事情がある場合、または当事務所の都合で実施できなかった場合は、協議の上、契約期間を延長することがあります。
第9条(途中解約と精算)
- 利用者は、契約期間中いつでも、メールまたはLINEで当事務所に申し出ることにより、サポート契約を解約することができます。解約は、当事務所が申出を受け取った日に効力を生じます。
- 解約するときは、次の計算により精算します。一律の違約金はいただきません。
- 利用料 = 実施した定期面談の回数 × ご契約プランの面談1回分の料金
- 利用料が支払い済みの額より多い場合は、その差額を解約時にお支払いいただきます。
- 支払い済みの額が利用料より多い場合は、その差額を返金します。
- 前項の「実施した定期面談の回数」には、第7条の追加の面談は含みません(追加の面談はその都度精算済みのため)。
- 当事務所が基本規約第13条または第14条によりサポート契約を解除した場合も、本条第2項の方法で精算します。
- 本規約による返金は、利用者からのお申し出の日(当事務所が解除した場合は、解除の日)から2週間以内に、利用者が指定する銀行口座への振込みにより行います。料金をクレジットカードで支払った場合も同様とします。返金の際の振込手数料は、利用者の負担とします。
(精算の例)スタンダード(33,000円)で、定期面談を1回受けた後に解約した場合: 1回×16,500円=16,500円が利用料。支払い済み33,000円との差額16,500円を返金します。
第10条(プランの変更)
- 上位のプランへの変更(アップグレード)は、契約期間中いつでもできます。契約開始日と終了日は変わりません。
- アップグレードするときは、変更後のプランと変更前のプランの料金の差額を、お申し出の日から7日以内に、第6条第2項の方法で一括でお支払いいただきます。プランの変更は、差額の支払いが完了した日(銀行振込の場合は、当事務所が入金を確認した日)に効力を生じます。
- 下位のプランへの変更(ダウングレード)は、第5条による継続の際にのみ行うことができます。
- アップグレード後の定期面談の回数は変更後のプランの回数とし、すでに実施した面談の回数を含めて数えます。途中解約するときの面談1回分の料金は、変更後のプランの料金によります。
第11条(個人情報・資料の保管)
- 本サポートで取得した個人情報は、当事務所のプライバシーポリシーおよび個人データ取扱規程に従って取り扱います。
- 当事務所は、本サポートで取得した情報および作成した資料を、サポート契約の終了から5年間保管し、その後適切な方法で廃棄します。法令により保存が必要な場合はこの限りではありません。
- 利用者は、サポート契約の終了後に資料の廃棄を希望する場合、当事務所に申し出ることができます。
第12条(本規約の変更)
本規約の変更は、基本規約第18条によります。ただし、契約期間中の料金および第3条に定める内容は、その契約期間中は利用者に不利に変更しません。
附則
本規約は、2026年10月10日から施行します。
2026年10月11日改訂(第2条・第5条・第6条。契約の成立、契約期間の始まり、お支払いの方法)
2026年10月13日改訂(第2条・第5条・第6条・第9条。申込みの際のカード決済、継続の手続きと決済)
2026年10月17日改訂(前文・第1条・第2条の改定、第2条の2の追加。メインサービスのプランの追加に伴うもの)
2026年10月27日改訂(第2条・第2条の2・第5条・第6条・第7条・第9条・第10条。お支払い方法を銀行振込とクレジットカードの一括払いとし、月払いと継続の際の自動の決済をやめたこと、返金の方法を定めたことに伴うもの)。この改訂の前に成立したサポート契約は、その契約期間中は改訂前の規定によります。ただし、継続の手続きと支払い(第2条の2第3項による継続を含みます。)は、改訂後の規定によります。
以上